相続について
権利証が無効になってしまうって本当?
不動産、預貯金の名義はどうやって変えるの?
プロに任せる手続きは?自分にできる手続きは?
費用は?税金は?どのくらい掛かるの?
ご葬儀後の主な手続き
3ヶ月~半年くらいの間に完了しておくべき手続きの一覧です。
専門家に相談したほうがよい手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税の申告
- 相続放棄(負債が多いとき)
- 抵当権の抹消(住宅ローンが抹消するとき)
- 預貯金の解約、名義変更
- 株式・投資信託などの名義変更
- 遺産分割協議書の作成
- 資産運用の計画立案
ご自身で対応できるお手続き
- 葬祭費の支給
- 年金の諸手続き
- 故人の確定申告
- 保険金の請求
- 自動車の名義変更
- 公営住宅、賃貸住宅の名義変更
「相続」とは?
不動産・預貯金・保険金などの遺産総額が基礎控除額を超えなければ相続税は課税されません。ただし、平成27年以降の基礎控除額は3,000万円+(法定相続人の数×600万円)となり、相続人が3名であれば4,800万円が基礎控除額となるので、注意が必要です。
湘和葬祭では、専門のアドバイザーが遺産総額をお調べしたうえで、相続税の申告が必要となるケースにおいても対応いたします。
日本では不動産というのは非常に価値があるものなので、国(法務局)の登記簿というもので管理されていて、不動産の所有者には権利証(登記識別情報)が発行されています。登記簿に自分の住所氏名が登記されていなければ「この土地は私のものです」と主張できません。
このように不動産の登記については非常に強い効力があり、その手続きは重要かつ複雑であるため、通常は司法書士が代理して登記申請することになります。権利証の表紙に司法書士事務所の記載があるのはそのためです。
故人名義のままで放置しておくと以下のようなトラブルや不都合が生じる場合がございます。
- 大事に保管している故人名義の権利証は既に効力がない
- そもそも名義変更(登記)していなければ「ここは自分の土地」とは言えない
- 土地や建物を売却することができない
- 家の建て替えができない可能性がある
- 他の相続人に地代、賃料を支払う必要が発生する
- 相続登記をしないうちに、全くの他人が所有権の一部を取得してしまう可能性がある
- 借金を抱えている相続人がいる場合には、不動産の一部を差し押さえられる可能性がある
- 時間が経って次の相続が発生してしまうと、親子や兄弟のみであった相続人が、その妻や子供、甥や姪なども当事者になってしまい、遺産分割協議がまとまりにくくなる
- 毎年の固定資産税の納税通知が故人名義で送られてくる
- 火災保険の名義変更手続きで必要になる
上記のことから、出来る限り早めに手続きを完了させておく必要がございます。
預貯金について銀行などの金融機関で、株式については管理している証券会社や信託銀行などで名義変更することになります。株は故人名義のままでは売却などの処分をすることはできないといわれておりますのでご注意ください。
また、金融機関ごとに独自の手続方法があるので口座のある金融機関と打ち合わせが必要です。実際には、非常に骨の折れる作業のため、専門家に依頼される方も多くなっています。
不動産の手続きにつきましては、物件調査から戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、法務局での諸手続、新しい権利証(登記識別情報)のお渡しまで、トータルでサポートいたします。
また、預貯金・株式の手続きにつきましては、銀行や証券会社との折衝から、必要書類の作成や収集、相続人の口座への振込みまで、預貯金・株式の相続手続をトータルでサポートいたします。
初回無料にて専門アドバイザーがご自宅へ訪問して詳しい説明もおこなっております。各施設でのご相談も承っております。土曜・日曜も受付しております。
相続手続きについては身内の内情から財産の概要まで、あらゆる個人情報が担当する専門家に渡ることになります。よって、できるだけ普段付き合いのない専門家で、なおかつ情報セキュリティーのしっかりしているところに依頼したほうがよいでしょう。
それぞれ得意分野があるので、相続を得意にしているかどうか、実績があるかどうかをよく確認してからご依頼ください。
※行政書士は不動産登記(名義変更)を代行することはできないのでご注意ください。
不動産(3,000万円)の相続手続を依頼する場合の料金比較(※消費税・実費除く)
(A)信託銀行・・・100万円+司法書士報酬
(B)相続手続き代行業者・・・15万円(3,000万円×0.5%)+司法書士報酬
(C)湘和葬祭専門アドバイザー・・・司法書士報酬のみ
上記の通り、一番の違いは費用です。信託銀行や民間の相続手続き代行業者は司法書士ではないので、最終的には提携している司法書士に外注することになります。最初から湘和葬祭専門アドバイザーに依頼をすればスムーズにご案内できますので、手数料は発生しません。
費用
不動産の名義変更手続き
相続登記 基本特別料金
95,000円~(税込104,500円~)※
遺産分割協議書の作成費用・戸籍等収集費用(役所への実費は除く)・相続関係説明図作成費用等の必要となる手続費用が含まれております。
※不動産の相続登記申請基本料金の別途費用(実費)として下記項目の費用が必要となります。
・登記の際、税金(登録免許税)が掛かります。税額は固定資産評価証明書「評価額」の0.4%です。2,000万円であれば、登録免許税は8万円になります。
・法務局へ登記申請する際の交通費(電車、バス等の公共交通機関を利用)を頂戴いたします。
・登記簿謄本、戸籍謄本、固定資産評価証明書等を取得する際に役所に支払う実費を頂戴いたします。
・料金例は一軒の標準的な居住用住宅(土地1筆、建物1戸)の料金です。アパート、畑、道路部分など、複数の不動産がある場合には、別途料金をご相談させていただきます。
預貯金などの名義変更・払戻しの代行
金融機関1箇所につき
50,000円~(税込55,000円~)
戸籍収集作業の代行を含みます。
※お手続きする預貯金や株式の合計残高が2,000万円以上ある場合には、別途料金をご相談させていただきます。
※株式の手続きについては別途費用が加算される場合がございます。
相続税申告
税理士報酬は遺産額や相続人数等事情により大きく変化いたします。具体的なご費用につきましては、税理士が面談の上でご案内いたします。
お葬式は“事前に相談して選ぶ”時代です。
通話無料/相談無料 何でもご相談を承ります
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